未登記土地解消について
更新日:2025年4月14日
概要
事前相談をしてから手続きをすすめてください館林市では、道路・水路の境界確認の際に道路や水路の敷地に個人などの名義で残る民有地(未登記土地)が発見された場合、土地の所有者様にご協力をいただき、館林市への所有権移転登記(登記原因は寄附)を行うことで適正な道路管理に努めています。
詳しくは、道路河川課窓口までお越しいただき事前相談のうえ、下記関連リンク及び関連ファイルを参考に書類を作成してください。
注意事項
- 登記原因は「寄附」とさせていただきます。詳しくは、道路用地等の寄附についてをご覧ください。
- 測量及び分筆登記費用は、申請者様のご負担となります。
- 分筆登記に必要な費用の一部については、分筆登記相当額として、館林市が予算の範囲内で補償いたします。ただし、建築基準法第42条第2項に定められた道路(2項道路)における未登記土地は、原則として補償の対象外となります。
- 分筆登記相当額は、道路河川課で算定した金額となります。金額及び予算の残りに関しては、事前相談時にご確認ください。
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