道路・水路の境界確認
更新日:2024年04月15日
境界確認とは、官地と呼ばれる市が管理する土地(公共用地)と、それに接している皆さんが持っている土地との境界を、土地を持っている人(地権者と言います)と相互理解を図るために現地で「立会い」を行い、確定のための確認(話し合いなど)を行うことです。
境界の確認が必要なかたは、申請前に道路河川課までご相談ください。
また、境界確認に伴う測量の際、道路や水路の敷地に個人などの名義で残る民有地(未登記土地)が発見された場合、土地の所有者様にご協力をいただき、館林市への所有権移転登記(登記原因は寄附)を行うことで適正な道路管理に努めています。詳しくは、未登記土地解消についてをご覧ください。
申請書様式
次の様式をご利用ください。