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館林市の土地区画整理事業

更新日:2024年4月1日

館林市の土地区画整理事業

館林市の土地区画整理事業は、昭和37年(1962)から着手し、現在までに8地区215.9ヘクタールが完了しました。現在、次の3地区182.1ヘクタールが施行中です。

現在施行中の土地区画整理事業

本事業は、地区の骨格となる都市計画道路、安らぎの場としての公園並びに生活環境の向上を図る下水道・生活道路等の整備により、災害に強い安全で安心して暮らせるまちづくりを目指しています。

市施行3地区(令和4年12月1日現在)

西部第一南土地区画整理事業

施行者:館林市
施行区域:富士見町・新宿一丁目・新宿二丁目・富士原町・小桑原町・赤土町の各一部
施行面積:73.2ヘクタール
施行期間:昭和61年度から令和15年度
総事業費:119.7億円
平均減歩率:20.90パーセント(公共減歩:15.70パーセント、保留地減歩:5.20パーセント)

西部第一南地区ストック効果PRシート

西部第一中土地区画整理事業

施行者:館林市
施行区域:栄町・本町二丁目・成島町・新栄町の各一部
施行面積:34.2ヘクタール
施行期間:平成元年度から令和9年度
総事業費:90.3億円
平均減歩率:20.99パーセント(公共減歩:16.78パーセント、保留地減歩:4.21パーセント)

西部第一中地区ストック効果PRシート

西部第二土地区画整理事業

施行者:館林市
施行区域:富士原町・赤土町・大谷町・近藤町・富士見町の各一部
施行面積:74.7ヘクタール
施行期間:平成11年度から令和14年度
総事業費:106億円
平均減歩率:25.35パーセント(公共減歩:18.65パーセント、保留地減歩:6.70パーセント)

西部第二地区ストック効果PRシート

組合施行

現在、組合施行の地区はありません。

注:西部第二土地区画整理事業は、組合施行から市施行に引き継がれました

土地区画整理事業について

まちづくりの必要性

まちは、道路などの公共施設が未整備なまま無秩序に宅地化が進んでいくと、生活環境が悪化してしまいます。無秩序に建物が建ち並んだり、幅の狭い道路では、災害が発生したときに避難が難しかったり、消防車や救急車が入りにくかったりしてたいへん危険です。
次の世代の人々のためにも地域全体の利益、福祉を考慮し、住み良いまちづくり、良好な環境を残すことを考えなければなりません。

まちづくりの方法

まちづくりには、大きく二つの方法が考えられます。一つは「部分的整備」といい、幹線道路(側溝含)や水路、公園などの公共施設を整備するために必要な用地を買収し事業を行う方法です。
もう一つは、「総合的整備」といい、土地区画整理事業に代表され、公共施設の整備と同時に個々の宅地まで含めて、一体的・面的に整備する総合的なまちづくりの方法です。

土地区画整理事業とは

土地区画整理事業は、みんなが安心して暮らせるまちにするために、土地の所有者や住民がいっしょになって、まちづくりを行う事業です。道路や公園などの公共用地と事業費を生み出すために、土地を公平に出し合って(減歩)、地域を一体的・総合的に整備します。また、それぞれの土地の所有者にとっては、宅地の形が整えられ、その全てが道路に面するように配置される(換地)など、住みやすく利用価値の高い土地が得られることになります。

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このページに関する問い合わせ先

都市建設部 区画整理課 区画整理係
電話番号:0276-72-4981
窓口の場所:駅西区画整理事務所

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