【新型コロナウイルス感染症対策】生活支援の必要な皆さまへ
更新日:2023年7月9日
市では、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、生活にお困りのかたへの支援策があります。
詳細は各項目のリンクからご確認ください。
- 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連したケースに該当する場合は、猶予制度が認められることがあります。
- 新型コロナウィルス感染症の影響により下記に該当する場合は、申請により国民健康保険税および各種保険料(国民年金、後期高齢者医療保険料、介護保険料)について減免または徴収猶予を受けることができる場合があります。
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病気や障害などで働けず、収入が少なく生活が苦しいときなど、国で定めた生活保護基準の範囲で生活保護が受けられます。
また、生活に困っているかたに、一時的な生活費や高額医療費など、支払い困難な必要資金をお貸しする応急生活資金があります。
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経済的な理由により小学校または中学校に在籍している児童・生徒が就学困難にならないように、就学に必要な学用品費や給食費、通学用品費、修学旅行費を援助する制度です。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響などにより家計が急変し、困っている世帯に対して、現在の収入や生活状況などを総合的に勘案して判断しています。
- 新型コロナウィルス感染症の影響を受けたかたの市営住宅への入居を随時受け付けています。
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緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付(館林市社会福祉協議会)(外部サイトにリンクします)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金および総合支援資金について、特例処置が設けられました。
- 市内に居住する勤労者の生活に必要な資金(医療費、教育費など)を融資します。