新型コロナウイルス感染症の影響により保険税及び各種保険料の納付が困難となったかたへ
更新日:2021年3月3日
新型コロナウィルス感染症の影響により下記に該当する場合は、申請により国民健康保険税及び各種保険料(国民年金、後期高齢者医療保険料、介護保険料)について減免または徴収猶予を受けることができる場合があります。
その際は各担当窓口へお問合せください。
- 新型コロナウィルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った
- 新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれる
問合せ
国民健康保険税について
- 市税等の減免及び猶予についての「国民健康保険税」が開きます
- 保険年金課 国保係(電話番号:0276‐47‐5138)
国民年金保険料について
- 「国民年金保険料の納付免除制度、納付猶予制度」が開きます
- 保険年金課 給付年金係(電話番号:0276‐47‐5139)
後期高齢者医療保険料について
- 後期高齢者医療保険料についての「新型コロナウイルス感染症に係る保険料減免について」が開きます
- 保険年金課 給付年金係(電話番号:0276‐47‐5140)
介護保険料について
- 介護保険料の「新型コロナウイルス感染症の影響や災害等により、保険料を納めることが難しい場合」が開きます
- 介護保険課 保険料係(電話番号:0276‐47‐5132)