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館林市

土地に対する課税

更新日:2024年4月1日

評価のしくみ

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積

地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

価格(評価額)は、固定資産評価基準に基づき算定します。

原則3年ごとに評価替えを行いますが、それ以外の年でも土地の地目変更や分合筆などがあった場合は、新たに評価を行い、価格を決定します。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、課税標準の特例措置が設けられています。
注:地方税法の改正に伴い、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定により、所有者に対して勧告がなされた特定空家及び管理不全空家の敷地の用に供されている土地については、特例対象から除外される可能性があります。

住宅用地の範囲

専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)

併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

特例措置

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額の特例措置は、固定資産税が価格の6分の1の額、都市計画税が価格の3分の1の額となります。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額の特例措置は、固定資産税が価格の3分の1の額、都市計画税が価格の3分の2の額となります。

住宅用地の認定

住宅用地の認定については申告が必要です。詳しくは、住宅用地に関する申告をご覧ください。

宅地等及び農地の税負担の調整措置

宅地等及び農地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇は緩やかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。

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このページに関する問い合わせ先

政策企画部 税務課 資産税係
電話番号:0276-47-5108
窓口の場所:1階10番窓口

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