土地に対する課税
更新日:2023年5月17日
評価のしくみ
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
地積
地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。
価格(評価額)
価格(評価額)は、固定資産評価基準に基づき算定します。
原則3年ごとに評価替えを行いますが、それ以外の年でも土地の地目変更や分合筆などがあった場合は、新たに評価を行い、価格を決定します。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて、課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地の範囲
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
特例措置
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額の特例措置は、固定資産税が価格の6分の1の額、都市計画税が価格の3分の1の額となります。
一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
一般住宅用地の課税標準額の特例措置は、固定資産税が価格の3分の1の額、都市計画税が価格の3分の2の額となります。
住宅用地の認定
住宅用地の認定については申告が必要です。詳しくは、住宅用地に関する申告をご覧ください。
宅地等及び農地の税負担の調整措置
宅地等及び農地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇は緩やかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。
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