館林市環境審議会
更新日:2022年6月8日
市では、環境基本法第44条及び館林市環境基本条例第26条の規定に基づき、館林市環境審議会を設置しています。
所掌事務
- 環境基本計画に関すること
- 良好で快適な環境の保全及び創造に係る基本方針に関すること
- 環境の保全対策及び被害に関すること
- 前3号に掲げるもののほか、良好で快適な環境の保全及び創造に関する重要事項
- 館林市環境基本計画の進行管理に関すること
- たてばやし5つのゼロ宣言の進行管理に関すること
- 熱中症対策に関すること
- 館林市環境賞の選考に関すること
組織
識見を有する者 | 3人以内 |
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産業団体を代表する者 | 2人以内 |
市民団体を代表する者 | 2人以内 |
公募による市民 | 6人以内 |