幼児教育・保育の無償化の請求手続(預かり保育と認可外保育施設等)
更新日:2023年9月27日
このページは、次のAとBのどちらも満たすかた向けの内容です。
A 対象施設を利用している
注:市外施設の場合は、無償化の対象施設か施設の所在市町村へ確認してください
B 幼児教育・保育の無償化の認定手続の申請を行い、館林市から新2・3号認定を受けている(受けていた)
注:子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園を利用しているかた(新1号認定)は、市学校教育課へお問い合わせください
保育の必要性のある子どもが幼稚園やこども園の預かり保育、認可外保育施設等を利用したときの、無償化の請求手続についてご案内します。
無償化の対象となる保育料(施設等利用費)について
無償化の対象となる保育料の計算方法は、次のファイルのとおりです。
館林市から認定を受けていない期間の保育料は、市へ請求できませんのでご注意ください。
請求手続が必要な可能性のあるかた
フローチャートの1・2・3に該当するかたは、以下をそれぞれご覧ください。
施設等利用費の請求手続
1 館林市内の幼稚園・こども園を利用しているかた
請求手続は不要です。
無償化上限額までの預かり保育料は、施設は保護者の方から徴収せず、代わりに施設が市役所へ請求します。
月の上限額を超えた保育料や食材料費等は、保護者の方が利用施設へ支払ってください。
2 館林市内の認可外保育施設等(市から確認を受けた施設)を利用しているかた
無償化の方法は、施設を利用するときにまず、保護者のかたが利用施設へ保育料を支払い、後日、保護者のかたが市へ請求する仕組です。
書類の確認に時間がかかるときは、支払予定時期が変更となることがあります。また、支給額に関する通知は、口座振込をもって代えさせていただきます。確認の結果、請求額どおりに支給できないことがあります。
必要書類1‐利用施設に記入してもらい提出する書類
A特定子ども・子育て支援提供証明書
書類を記入する施設:ファミリー・サポート・センターを除く認可外保育施設等
B【月】特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
書類を記入する施設:ファミリー・サポート・センターを除く認可外保育施設等
B【日】特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
書類を記入する施設:ファミリー・サポート・センターを除く認可外保育施設等
D活動報告書
書類を記入する施設:ファミリー・サポート・センター
注意点
- 利用した施設で、AとBをそれぞれ記入してもらってください
- ファミリー・サポート・センターを利用したときは、Dのみ記入してもらってください
- 複数施設を利用したときは、施設ごとに記入が必要です
- Bは、月単位と日単位の領収書があります。記入しやすい方を使ってください
必要書類2‐保護者が記入する書類
C‐4認可外保育施設等請求書(償還払い用)
注意点
- C‐4は、1か月分ずつ請求書を作成してください
- 認可外保育施設を複数利用するときは、集計表も活用してください(提出不要)
3 1・2以外の施設を利用しているかた
利用施設によって、手続が必要かどうか異なります。
まずは、利用施設又は市役所担当課へお問い合わせください。
お問い合わせ後、請求手続が必要なときは、手続期間に次の書類を提出してください。
手続期間と提出先
- 「2 館林市内の認可外保育施設等(市から確認を受けた施設)を利用しているかた」と同じです
必要書類1‐利用施設に記入してもらい提出する書類
- 「2 館林市内の認可外保育施設等(市から確認を受けた施設)を利用しているかた」と同じです
- 市外施設を利用している場合は、施設所在市町村が施設へ提供した様式でも構いません
必要書類2‐保護者が記入する書類(利用する施設により、いずれか1つを提出)
利用施設 | 書類名 | |||
---|---|---|---|---|
1日の開所時間 | 年間開所日数 | 認可外保育施設等との併用 | ||
こども園の預かり保育 | 8時間 | 200日以上 | 不可 | |
上記以外 | 上記以外 | 可 | ||
認可外保育施設等のみ |
- C-1、C-3、C-4は、1か月分ずつ請求書を作成してください
- 認可外保育施設等を複数利用するときは、集計表も活用してください(提出不要)
- 幼稚園の預かり保育を利用している方は、学校教育課へお問い合わせください
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