幼児教育・保育の無償化の認定手続(預かり保育と認可外保育施設等)
更新日:2024年12月9日
このページは、次のかた向けの内容です。
- 幼稚園や認定こども園に在園し、預かり保育を利用しているかた(又は、幼稚園等に入園後、預かり保育を利用したいかた)
- 認可外保育施設等を利用しているかた(又は、認可外保育施設等を今後利用したいかた)
- 子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園を利用しているかた(新1号認定)
認定申請の目的
令和元年10月から始まった幼児教育・保育を無償化では、無償化の対象となる施設を利用したときに、幼稚園や認定こども園の預かり保育料や、認可外保育施設の保育料が上限額の中で無償となります。
ただし、無償化の対象となるには、お住まいの市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
認定申請の対象となるかた
お子さんの「A 年齢条件」と「B 保育の必要性の認定基準」の両方を満たすかたが対象です。
令和6年度(同6年4月から同7年3月認定)
A 年齢等の条件((1)もしくは(2))
(1)3歳児から5歳児:平成30年4月2日から令和3年4月1日生まれ
(2)0歳児から2歳児:令和3年4月2日生まれ以降の住民税非課税世帯
B 保育の必要性の認定基準
令和7年度(同7年4月から同8年3月認定)
A 年齢等の条件((1)もしくは(2))
(1)3歳児から5歳児:平成31年4月2日から令和4年4月1日生まれ
(2)0歳児から2歳児:令和4年4月2日生まれ以降の住民税非課税世帯
B 保育の必要性の認定基準
認定申請の期限と提出先
市内
幼稚園、こども園
- 申請先:在籍園
- 申請期限(4月):3月20日まで
- 申請期限(5月から):認定希望月の前月20日まで(20日が土曜日・日曜日、祝日の場合はその前の平日)
認可外保育施設
- 申請先:こども課
- 申請期限(4月):3月20日まで
- 申請期限(5月から):認定希望月の前月20日まで(20日が土曜日・日曜日、祝日の場合はその前の平日)
市外
幼稚園・こども園・認可外保育施設
- 申請先:こども課
- 申請期限(4月):3月20日まで
- 申請期限(5月から):認定希望月の前月20日まで(20日が土曜日・日曜日、祝日の場合はその前の平日)
申請に必要な書類の内、ダウンロードして使用可能なもの
就労
妊娠・出産
介護・看護
求職活動
保護者の疾病・障がい
父母のほかに18歳以上の同居者(祖父母など)がいる場合
保育園等の申込をしていないかた
館林市に転入予定のかた
代理申請をするかた
注:この様式の他、資料の添付が必要な場合があります
注:様式を改変した文書や記入後にコピーした文書、電子印は無効です。出力サイズはA4で、両面様式は両面印刷してご利用ください
既に認定を受けているかたへ
次に該当したときは、速やかに利用施設又は市役所へ申し出てください。
- 館林市外へ引っ越すとき
- 満3歳で住民税が課税されたとき
- 保育の必要性の理由や期間に変更が生じたとき
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