外国人のかたの国民健康保険の加入・脱退
更新日:2024年12月2日
外国人のかたの国民健康保険の加入
外国人のかたで、日本での在留期間が3か月を超えるかたは国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険に加入する必要がある外国人のかた
- 適法に日本に中長期在留する人
- 特別永住者
- 一時庇護のために上陸の許可を受けた人
- 仮滞在の許可を受けた人
- 出生により日本に在留することとなった人
- 日本国籍の喪失により日本に在留することになった人
注:住民登録のない外国人のかたであっても、次の在留資格を持っている人で、3か月を超えて日本に在留すると認められる人については、国民健康保険に加入できる場合があります。この場合は、証明書類が必要になります。
- 公用
- 興行
- 技能実習
- 家族滞在
- 特定活動(ただし、医療を受ける目的で日本に滞在する場合や観光などのために90日以上日本に滞在する場合は、国民健康保険の対象外)
国民健康保険に加入する必要がない外国人のかた
- 在留期間が3か月以下の人
- 在留資格が「外交」または「短期滞在」の人
- 職場の健康保険などの社会保険に加入している人
- 生活保護を受けている人
- 日本と社会保障協定を締結している国の人で、本国政府の社会保険加入証明書(適用証明書)を交付されている人
- 在留資格が「特定活動」の人のうち、医療を受ける目的で日本に滞在する人やその介助者、または観光保養などのために90日以上日本に滞在する人及び同じ目的で滞在する配偶者)
- 75歳以上の人(後期高齢者医療制度の対象)
- 不法滞在など、在留資格のない人
加入の手続き
転入日または退職日の翌日などから14日以内に手続きをしてください。加入の手続きが遅れた場合でも、さかのぼって国民健康保険税を支払う必要がありますので、ご注意ください。
必要なもの
- 在留資格が確認できるもの(パスポート、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書)注:在留資格が「特定活動」のかたは、パスポートの「指定書」も必要
- マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 社会保険離脱証明書(職場の健康保険など社会保険をやめたとき)
外国人のかたの国民健康保険の脱退
出国や転出、新しく社会保険に加入したときは、国民健康保険の脱退の手続きが必要です。脱退の手続き
国民健康保険を脱退するときは、出国日、転出日または新しく加入した社会保険の資格取得日から14日以内に手続きをしてください。必要なもの
- 在留資格が確認できるもの(パスポート、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書)注:在留資格が「特定活動」のかたは、パスポートの「指定書」も必要
- マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)
- 社会保険の保険証、社会保険加入証明書、資格情報のお知らせ又は資格確認書(加入者全員分)
- 国民健康保険の保険証(原本)
外国語版リーフレット「館林市の国民健康保険」
「तातेबायाशी शहरमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा(ネパール語)」「BẢO HIỂM Y TẾ QUỐC DÂN CỦA THÀNH PHỐ TATEBAYASHI(ベトナム語)」
「Seguro Nacional de Saúde na Cidade de Tatebayashi(ポルトガル語)」
「Tatebayashi မြို့ အမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံ(ミャンマー語)」
「National Health Insurance in Tatebayashi City(英語)」
「馆林市国民健康保险(簡体字)」