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館林市

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外国人のかたの国民健康保険の加入・脱退

更新日:2024年2月27日


外国人のかたの国民健康保険の加入

外国人のかたで、日本での在留期間が3か月を超えるかたは国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険に加入する必要がある外国人のかた

  • 適法に日本に中長期在留する人
  • 特別永住者
  • 一時庇護のために上陸の許可を受けた人
  • 仮滞在の許可を受けた人
  • 出生により日本に在留することとなった人
  • 日本国籍の喪失により日本に在留することになった人

注:住民登録のない外国人のかたであっても、次の在留資格を持っている人で、3か月を超えて日本に在留すると認められる人については、国民健康保険に加入できる場合があります。この場合は、証明書類が必要になります。
  • 公用
  • 興行
  • 技能実習
  • 家族滞在
  • 特定活動(ただし、医療を受ける目的で日本に滞在する場合や観光などのために90日以上日本に滞在する場合は、国民健康保険の対象外)

国民健康保険に加入する必要がない外国人のかた

  • 在留期間が3か月以下の人
  • 在留資格が「外交」または「短期滞在」の人
  • 職場の健康保険などの社会保険に加入している人
  • 生活保護を受けている人
  • 日本と社会保障協定を締結している国の人で、本国政府の社会保険加入証明書(適用証明書)を交付されている人
  • 在留資格が「特定活動」の人のうち、医療を受ける目的で日本に滞在する人やその介助者、または観光保養などのために90日以上日本に滞在する人及び同じ目的で滞在する配偶者)
  • 75歳以上の人(後期高齢者医療制度の対象)
  • 不法滞在など、在留資格のない人

加入の手続き

転入日または退職日の翌日などから14日以内に手続きをしてください。
加入の手続きが遅れた場合でも、さかのぼって国民健康保険税を支払う必要がありますので、ご注意ください。

必要なもの

  • 在留資格が確認できるもの(パスポート、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書)注:在留資格が「特定活動」のかたは、パスポートの「指定書」も必要
  • マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)
  • 社会保険離脱証明書(職場の健康保険など社会保険をやめたとき)

外国人のかたの国民健康保険の脱退

出国や転出、新しく社会保険に加入したときは、国民健康保険の脱退の手続きが必要です。

脱退の手続き

国民健康保険を脱退するときは、出国日、転出日または新しく加入した社会保険の資格取得日から14日以内に手続きをしてください。

必要なもの

  • 在留資格が確認できるもの(パスポート、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書または仮滞在許可書)注:在留資格が「特定活動」のかたは、パスポートの「指定書」も必要
  • マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)
  • 社会保険の保険証または社会保険加入証明書(職場の健康保険など社会保険に加入したとき)
  • 国民健康保険の保険証(原本)

外国語版リーフレット「館林市の国民健康保険」

「तातेबायाशी शहरमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा(ネパール語)」
「BẢO HIỂM Y TẾ QUỐC DÂN CỦA THÀNH PHỐ TATEBAYASHI(ベトナム語)」
「Seguro Nacional de Saúde na Cidade de Tatebayashi(ポルトガル語)」
「Tatebayashi မြို့ အမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံ(ミャンマー語)」
「National Health Insurance in Tatebayashi City(英語)」
「馆林市国民健康保险(簡体字)」

このページに関する問い合わせ先

保健福祉部 保険年金課 国保係
電話番号:0276-47-5138
窓口の場所:1階2番窓口

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