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ガイドライン

更新日:2021年2月21日

インターネット及び校内LAN利用に関するガイドライン

館林市立第二小学校参考
(館林市立第八小学校)

1利用の目的・形態

第1条インターネット及び校内LANの利用については、児童の情報活用能力を高めるとともに,学校での教育活動を寄り充実し発展させるために行うものとする。

利用の形態

第2条インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。

  1. 情報発信及び受信WEBページやメールマガジンなど
  2. 情報検索及び収集検索サイトやリンク集などの利用
  3. 教材作成著作権には特に配慮を要する。
  4. 国内及び国際交流特定された相手との行進電子メール・チャットなど

2個人情報の発信とその範囲

第3条インターネットを利用して児童の個人情報を発信する場合は、本人及び保護者の同意を前提としながら,教師の指導のもとに発信するものとする。また、個人のプライバシーにかんする情報にっついては表現・内容と細心の配慮を持って行わなければならない。

個人情報

第4条インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は、次の各項に定めるところによる。

  1. 氏名
    原則としてフルネームは使わない。必要に応じて姓やニックネーム等を用いる。
  2. 意見・主張等
    児童の意見,考え,主張等については,教育上の効果が認められる場合において発信することができる。
  3. 写真
    児童の写真を使う場合は,集合写真とするなど個人が特定できないよう配慮する。
    ただし,電子メール等で相手が特定される場合には,教育上の必要に応じて,個人写真を使うことができる。
  4. 住所、電話番号、生年月日、趣味、特技、その他の個人情報は発信しないものとする。ただし,電子メール等で相手が特定される場合には必要に応じて,年齢,趣味、特技等の自己紹介程度の個人情報を発信することができる。この場合においても,住所、電話番号、生年月日は発信しないものとする。
  5. 作品
    公開する作品は当該児童本人の承認を得る。また、著作権は当該児童が有することを知らせる義務を持つ。

禁止事項

第5条インターネットの利用に際し,次の各号に揚げる事項は禁止事項とする。

個人的な情報発信・閲覧、営利目的の利用など、学校の教育目的・研究目的から外れた利用。

アプリケーション等の違法コピーをすること。

児童には不適切と考えられる情報に故意にアクセスすること。不適切情報とは以下に示す例等を指す。

  1. 社会的安全保障(兵器や違法な薬物の製造、カルト信仰等
  2. 犯罪・不法行為犯罪の奨励、犯罪手口の開示、詐欺行為、不正販売
  3. 人権人種・性差別の奨励、中小、著作権侵害
  4. 安全性信頼性デマ、誤報、偏見を与える情報、不正確・未確認情報
  5. 身体的精神的健康薬物乱用、暴力、ポルノ、過度の恐怖、退廃的嗜好

3管理責任ならびに利用責任

管理責任者の設置

第6条インターネットの適正な利用を図るため,学校に管理責任者を置く。管理責任者は学校長とし、教頭は学校長を補佐する。また、管理責任者は、教職員に対して,指導及び監督を行うものとする。

利用責任者

第7条管理責任者は、インターネット利用の適正を図るため,利用責任者を置き、利用状況を記録報告させるものとする。また、利用責任者は情報教育主任とする。

4著作権

著作権等の遵守

第8条管理責任者は、著作権,知的所有権その他の権利の保護に努めるとともに,権利の侵害行為が行われることのないよう、適正な管理を行うものとする。

著作権の所在

第9条児童の作文や作品については,児童がその著作権を有していることをWEBページ上に明記する。
記入例児童作品については,制作者である館林市立第八小学校の児童がその著作権を有します。
また、八小が作成したWEBページについては,館林市立第八小学校が著作権を有することを明記する。
記入例copyright館林市立第八小学校2002

5インターネット・校内LAN利用上の注意事項

指導の留意点

第10条教職員はインターネットを利用する場合は次の各号に揚げる事項に留意して,児童を指導するものとする。

  1. 他人を中傷しない,著作権、知的所有権に配慮するなど、児童の情報モラルの涵養を図るとともに、節度ある行動をとること。
  2. 児童が発信する情報は教職員の指導・確認・指示を経てから外部に発信すること。インターネットの特性を考慮し,教育上有害な情報の取り扱いについては,厳重に指導するとともにアクセスできないようにすること。

データやシステムの保護

第11条データやシステムの保護に関しては、次の各号に揚げる事項に留意する。

  1. ネットワーク上のコンピュータの共有フォルダには、児童や教職員の個人情報に関わるものは入れないこと。
  2. 学校にコンピュータへのプログラムのインストールは利用責任者へ確認をしてから行うこと。
  3. 電子メールで添付ファイルを用いた学校間等で情報のやり取りをするときには、第三者に傍受される恐れを鑑み、十分配慮すること。

パスワードの管理

第12条学校及び児童のパスワードの管理は管理責任者及び利用責任者が適正に運用する。

6WEBページ

WEBページ公開の目的

第13条WEBページの公開は、次の各号に揚げる事項を持って目的とする。

  1. 八小の特色を紹介し、教育活動について広く保護者や一般の人々に理解を得て,開かれた学校を推進する一環とすること。
  2. 八小の研究内容を公開し、有識者の助言を仰ぎ、研究に役立てること。
  3. 児童の学習成果や活動を公開し、児童の学習活動をいっそう活発にさせること。
  4. その他,教育活動に関わってその活動をより充実、発展したものにするためイに活用すること。

登録データのチェック機関

第14条登録データのチェックは管理責任者とする。情報発信者は,公表するために作成したページの内容を事前に担当部局で検討した後、管理責任者に承認を得なければならない。また、管理責任者は、八小のWEBめページを日常的にチェックする。承認を得ずに掲載・更新をしてはならない。

登録・更新・管理・削除

第15条WEBページの登録・更新・管理・削除については、次の各号に揚げる事項にしたがって、行うものとする。

  1. 登録・更新について、申請者は公務分掌上担当となる部局で事前に内容を検討する。検討に当たってはプライバシーの保護に十分配慮する。WEBページ掲載の許可がおりた場合、ページ作成者が登録作業をする。また、情報教育担当者にメニューからリンクを貼る作業を依頼するものとする。利用責任者は、管理責任者に確認をとった後、メニューからリンクを貼る作業を行う。
  2. 管理については,利用責任者とページ作成者と当該分掌の担当者が行う。
  3. 管理責任者、利用責任者がページに削除を希望した場合,作成者に連絡の上削除する。また、登録日より半年以上経過したものについては、利用責任者が削除を検討する。ただし、問題が発生したページについては,発見したものが多直ちに管理責任者に報告する。管理責任者は、問題が発生したページを閲覧できないようにすみやかに作業の実施を指示し,利用責任者が実施する。

作成上の注意事項

第16条作成上の注意事項については,次の各号に揚げる通りである。

  1. 著作物は必ず著作者の了解を取った上で公開するものとすること。
  2. 個人情報個人が特定できるが公開されないように配慮する。

トラブル発生時の対応

第17条トラブルが発生した場合は、管理責任者を中心に速やかにデータの公開中止や削除を含む処置をとるものとする。

WEBページ利用等の冠する条件の明示
第18条学校のWEBページを第三者がリンク等で利用する場合,利用の目的が教育目的の場合は,原則自由とする。ただし,その旨の通知を求めるものとする。また、学校のWEBページの複製利用についても同様とする。ただし、この場合は教育上の支障の有無を考慮して認めるものとする。

7セキュリティー対策

セキュリティー対策等

第19条インターネットを利用するにあたっては,次の各号に揚げる事項に留意し,個人情報の保護、及びデータの保護等セキュリティー対策に努めるものとする。

  1. インターネットに接続するパソコンは,個人情報を含むデータをフロッピーディスクその他の媒体で管理するものとし、外部からアクセスされる可能性のあるハードディスクには蓄積しないこと

8教育委員会からの指導

教育委員会からの指導

第20条八小は、このガイドラインに定めるインターネットの利用に附いて,利用機器の充実、システム構成、有害情報へのアクセス制限や外部からの違法な侵入を防ぐソフトウェアの整備及びセキュリティーの確保、その他のネットワーク全体に関わる環境の充実整備に関して,館林市教育委員会からの指導を仰ぐものとする。

附則


  1. 現行のガイドラインで対応できないことが発生した場合,直ちに内規修正を行い,全職員に周知する。
  2. このガイドラインは、毎年4月の職員会議で確認し,周知する。
  3. このガイドラインは、平成13年9月1日施行する。