個人住民税(市・県民税)
更新日:2021年6月4日
個人住民税とは、市民税と県民税を合わせた呼び名で、市・県民税とも言います。個人住民税は、毎年1月1日に住んでいた市区町村で課税され、前年の1月1日から12月31日までの所得を基準として計算されます。
また、館林市に住んでいなくても、館林市内で業務をするための事務所やお店などを持ち、住民登録がされている市区町村で個人住民税が課税されているかたは、館林市でも均等割のみ課税されます。
個人住民税の種類
個人住民税は、前年中の所得を基準として計算され、均等割と所得割から構成されています。(1)均等割
広い範囲の市民の皆さんに均等の額を負担していただくものです。一定の条件に当たるかたを除く全員に均等に課税されます。
平成25年度まで
- 市民税:3,000円
- 県民税:1,000円
平成26年度から
- 市民税:3,500円
- 県民税:2,200円
注:平成26年度からの均等割に関する税制改正(個人住民税の均等割額の引き上げ)については、個人住民税の均等割額の引き上げをご覧ください
(2)所得割
所得に応じた金額を負担していただくものです。収入金額から必要経費や給与所得控除等を差し引いて求めた所得から、種々の控除を差し引いた残りの額(課税所得金額)に、税率を掛けて算出します。
税率は一律10パーセント(市民税分:6パーセント、県民税分:4パーセント)です。
申告
前年中の所得を基準として計算することから、それを把握するために、所得税の確定申告同様、市民税の申告書を提出しなければなりません。ただし、次のいずれかに該当するかたは、申告の必要がありません。
- 所得税の確定申告をした
- 前年の所得が給与所得のみで、勤務先から市役所に給与支払報告書を提出された(勤務先にご確認ください)
- 前年中に収入が無く、税法上の扶養に入っている
- 前年の所得が一定額以下の公的年金等(厚生年金含む)のみで各種所得控除が無い
非課税制度
一定の所得以下のかたや、他からの経済的な援助を受けて生活をしているかたに対して市県民税を賦課することは、負担の公平の見地から好ましいものでありません。そこで次のようなかたには、非課税制度を設けています。
非課税の範囲 | 要件等 | 令和3年度以降 | 令和2年度まで |
---|---|---|---|
市県民税非課税 | 生活保護法の規定により生活扶助を受けているかた | 所得要件なし | 所得要件なし |
障害者・未成年者・寡婦(夫)またはひとり親に該当するかた | 合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 | |
均等割非課税 | 同一生計配偶者及び扶養親族がいないかた | 合計所得金額が28万円+10万円以下 | 合計所得金額が28万円以下 |
同一生計配偶者または扶養親族がいるかた | 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計数+1)+10万円+16万8,000円以下 | 合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計数+1)+16万8,000円以下 | |
所得割非課税 | 同一生計配偶者及び扶養親族がいないかた | 総所得金額等の合計が35万円+10万円以下 | 総所得金額等の合計が35万円以下 |
同一生計配偶者または扶養親族がいるかた | 総所得金額等の合計が35万円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計数+1)+10万円+32万円以下 | 総所得金額等の合計が35万円×(同一生計配偶者、扶養親族の合計数+1)+32万円以下 |
納税方法
納税の方法は、普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。- 普通徴収
市から納税者に税額が通知され、年間4回(6月・8月・10月・翌年1月の各月末)の納期に自分で納付する方法です。 - 特別徴収
〔給与からの特別徴収〕
市から勤務先に税額が通知され、給与支払者を通じて毎月の給料から年12回(6月から翌年の5月まで)税金を天引きする方法です。
詳しくは、個人市民税・県民税(住民税)の給与からの特別徴収についてをご覧ください。
〔公的年金からの特別徴収〕
平成21年10月より、65歳以上で前年中に公的年金の支払いを受け、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等の支払いを受けているかたは、公的年金に係る税額を年金の支給時に差し引く制度が開始されました。差し引かせていただく税額は6月の納税通知書でお知らせします。
詳しくは、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度をご覧ください。
パート収入のかたの税金と控除の関係
パート収入金額 | パート収入のかた本人の税金 | 配偶者の所得控除(合計所得額が1,000万円を超えるかたは、控除の適用を受けることはできません) | |||
---|---|---|---|---|---|
住民税 | 所得税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | ||
住民税 均等割 |
住民税 所得割 |
||||
93万円以下 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 可 | 不可 |
93万円超100万円以下 | 課税 | 非課税 | 非課税 | 可 | 不可 |
100万円超103万円以下 | 課税 | 課税 | 非課税 | 可 | 不可 |
103万円超2,015,999円以下 | 課税 | 課税 | 課税 | 不可 | 可 |
2,015,999円超 | 課税 | 課税 | 課税 | 不可 | 不可 |
注:パート収入金額は、1月1日から12月31日の給与の合計金額です
市民税・県民税における寄附金税額控除
前年中に、都道府県や市区町村などの各自治体やその他特定の団体などに寄附を行った場合は、市・県民税における寄附金税額控除を受けられる場合があります。
詳しくは、市・県民税における寄附金税額控除をご覧ください。
市民税・県民税における住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)
市民税・県民税における住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)とは、所得税で住宅ローン控除の適用があるかたで、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の市民税・県民税から控除する制度です。
詳しくは、市・県民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)をご覧ください。
減免制度
生活扶助を受けているかた、災害等による損害額が多額となったかた、休・廃業や疾病などにより所得が著しく減少し生活が困難となったかたなど、特別な事情により個人の市民税・県民税を納付することで生活に困窮すると認められるときは、申請により市税の一部を減じ、若しくは全部を免じる制度があります。
減免を受けようとするかたは、納期限前7日までに申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出してください。提出された書類をもとに面談などにより調査を行い、減免の可否について決定します。詳しくはお問い合わせください。
減免の要件 | 減免額 | |
---|---|---|
生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合 | なし | 全額 |
学生及び生徒 | 前年所得を有し、本年無所得の場合 | 全額 |
上記以外の場合 | 5割以内 | |
納税者の死亡により本年所得が皆無、又は著しく減じた場合 | 無所得となったもの | 全額 |
所得の7割以上減じたもの | 7割以内 | |
所得の5割以上減じたもの | 5割以内 | |
失業、廃業、病気等により本年所得が皆無、又は著しく減じた場合 | 無所得となったもの | 全額 |
所得の7割以上減じたもの | 7割以内 | |
所得の5割以上減じたもの | 5割以内 | |
火災、風水害、震災、盗難等の被害が、前年所得に比し著しく多額の場合 注:保険金、損害賠償金等により補填された金額がある場合、損失額はこれらの補填された金額を差引いた額 |
損失額が前年所得の7割以上のもの | 7割以内 |
損失額が前年所得の5割以上のもの | 5割以内 | |
損失額が前年所得の3割以上のもの | 3割以内 | |
本人、又は生計を一にする配偶者その他の同居の親族の本年医療費が、前年所得に比し著しく多額の場合 | 医療費が前年所得の7割以上のもの | 7割以内 |
医療費が前年所得の5割以上のもの | 5割以内 | |
医療費が前年所得の3割以上のもの | 3割以内 |
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