償却資産の申告(eLTAXの電子申告をぜひご利用ください)
更新日:2024年11月1日
市内に償却資産を所有しているかた(事業用として他人に貸し付けているものを含む)は、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。期日までに申告書を提出してください。
申告期限
毎年1月1日現在の償却資産の状況について、その年の1月31日(土曜日又は休日に当たる場合は、その翌日)までに申告
注:期限間近の提出は窓口が混雑しますので、早期提出にご協力をお願いします
申告方法
申告の方法については、下記PDFファイルをご覧ください。
令和7年度(2025年度)償却資産(固定資産税)申告の手引き
eLTAX(地方税ポータルシステム)による申告の方法については、関連リンクの「eLTAX(エルタックス)」による市税の電子申告等のご案内をご覧ください。
申告様式
課税標準の特例に係る届出書
地方税法第349条の3及び地方税法附則第15条等に定める課税標準の特例に該当する資産があるときに提出してください。
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