固定資産税における課税標準の特例対象となる主な資産
更新日:2024年4月1日
地方税法により課税標準の特例が適用される固定資産があります。主なものはこちらです(令和5年6月20日現在)。
適用条項 |
特例対象資産 |
課税標準の軽減割合 (課税標準額に乗じる割合) |
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法第349条の3 |
第2項 |
一般ガス導管事業者が新設した一般ガス導管事業の用に供するもの |
最初の5年間3分の1 次の5年間3分の2 |
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第27項★ |
児童福祉法に規定する家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産 |
2分の1 |
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第28項★ |
児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産 |
2分の1 |
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第29項★ |
児童福祉法に規定する事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産(利用定員が5人以下) |
2分の1 |
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法附則第15条 | 2項1号★ |
水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設 |
2分の1 |
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2項5号★ |
下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設 |
令和2年4月1日から令和4年3月31日までに取得したもの | 4分の3 | |
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに取得したもの | 5分の4 | |||
25項1号イから3号ハ★ |
再生可能エネルギー
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28項★ |
水防法に規定する洪水浸水想定区域内にある避難の確保及び洪水時の浸水防止を図るための設備 |
最初の5年間3分の2
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32項★ | 政府の補助を受けた企業主導型保育事業を行う事業所内保育施設 | 補助開始から5年間2分の1 | ||
33項★ | 都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が認定計画に基づき所有地又は無償借地に設置・管理した市民緑地 | 設置から3年間3分の2 | ||
38項★ | 水防法に規定する浸水被害軽減地区として指定された土地 | 浸水被害軽減地区として指定を受けた日の翌年度から3年間3分の2 | ||
45項 | 認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する一定の機械装置など (詳細は中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例についてをご覧ください。 |
賃上げ表明なし:2分の1 (3年間) |
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賃上げ表明あり:3分の1 (4又は5年間) |
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法附則第64条 | 認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する一定の機械装置など (詳細は中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の課税標準の特例についてをご覧ください。 |
最初の3年間ゼロ |
注:適用条項欄に★のあるものは、本市特例適用のもの
注:東日本大震災による被災代替住宅用地及び家屋の特例については東日本大震災に係る被災代替住宅用地又は被災代替家屋に係る固定資産税(都市計画税)の特例についてをご覧ください。
注:東日本大震災を原因とする原子力発電所の事故による居住困難地域内の被災住宅用地及び家屋の特例については原子力発電所の事故による居住困難地域内の被災住宅用地又は被災家屋に係る固定資産税(都市計画税)の特例についてをご覧ください。
注:土地に関する課税については土地に対する課税をご覧ください。
注:家屋に関する課税については家屋に対する課税をご覧ください。