土砂などによる埋立ての規制が変更となりました
更新日:2025年12月25日
館林市では、不適正な土砂などによる埋立てを規制し生活環境を保全するとともに、土砂災害の発生を防止するため、「館林市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」を制定し、埋立てなどの規制をおこなってきました。
この度、盛土などによる災害から国民の生命・身体を守るため、危険な盛土などを全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が制定され、群馬県内において令和7年5月26日から法の運用が開始されました。
盛土規制法の運用開始に伴い、規制内容が下記の様に変更となりますので、土砂等による埋立てを行う際は手続きに漏れがないようご注意ください。
変更前:面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の埋立などを行う場合、市の許可が必要となる。
変更後:面積が500平方メートル以上の埋立などを行う場合、盛土規制法に基づく群馬県の許可が必要となる。その上で、面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の土地に土砂を搬入する際には、市への事前届出が必要となる(3,000平方メートル以上の場合は県への事前届出が必要となる)。
必要な届出様式については、関連ファイルをご覧ください。
なお、令和7年5月25日までに市の許可を得て実施している土砂の埋立などについては、経過措置として従来の規制内容がそのまま適用されます。
様式ダウンロード
関連ファイルをご確認ください。
関連リンク
- 群馬県 宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について(外部サイトにリンクします)





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